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不動産投資インフォノート
不動産投資家税理士の投資術

不動産オーナー税理士が語る不動産投資と税金の実践的アドバイス

スリーアローズ税理士事務所
代表税理士 三矢清史氏

不動産オーナーの責任

2024年1月31日

令和6年最初の更新になります、スリーアローズ税理士事務所三矢です。
まずは令和6年1月1日、石川県をはじめとする北陸地方で大地震が発生しました。
被害に遭われた方々にお悔やみとお見舞いの方を申し上げます。


この地震で数多くの建物が被害に遭っています。
直接地震により倒れただけでなく、津波で流された、地震後の火災により焼失した、等々被害の受け方は様々です。
今回は災害で所有する建物、賃貸用の物件が被災した場合、その所有者側のオーナーさんが賃借人に対して、どのような責任が出てくるのかというお話をさせていただきます。

ノートと計算機イメージ
まず、賃貸人であるオーナー側と賃借人との契約について考えたいと思います。 契約の大前提は、『賃貸人である不動産オーナーが賃借人に住める状態の部屋を貸し、その対価として賃料が生じる』となっているため、建物が被災して貸せる状態にないのであれば賃貸人側は賃料を請求できなくなる可能性があります。 加えて建物の被災による復旧は賃貸人であるオーナーの責務で行うことになるため、オーナー側としては賃料という収入が減った状態で、復旧のための修繕費等を負担するということになります。
このような場合に役立つのが火災保険や地震保険になりますが、それら損害保険の効力についてはまたの機会にお伝えしたいかと思います。
では、修繕を行うために入居者である賃借人に引っ越しやホテル住まいをしてもらった費用もオーナーが負担するのか?あくまで『住める状態の部屋を貸す』というのが契約の内容のため、さすがにそこまでオーナーが負担するということにはなりません。

続いて、室内にある家財の被害はどうなるのかというと、こちらは入居者自身の責任で対応するのが一般的です。
ただ、賃貸人であるオーナー側に以下の様な過失がある場合は、修繕義務違反としてオーナー側に責任が問われる可能性が出てきます。
 ・屋根が老朽化していながら修繕を放置したため、大雨で雨漏りとなり入居者の家財が被害を受けた
 ・壁にひびが入っているが放置したため、地震で壁が崩れて入居者の車に傷ができた

このような際にオーナー側の責任になるのは物に対してだけではありません。
入居者に生じた人的被害についても賃貸人であるオーナーが果たすべき責任を果たしていなかった場合は、自然災害がきっかけだったとしてもオーナー責任になることも十分あり得ます。
そう考えると、常日頃からオーナーとしてきっちり物件の維持管理をしているかどうか、そのあたりがポイントになるのではないでしょうか。


ということで今回は自然災害が発生し賃貸用の物件が被災した場合、賃貸人であるオーナーが賃借人である入居者に対してどのような責任が生じるのかについてお伝えさせて頂きました。


以上、これにて失礼いたします。

 

https://youtu.be/uyBabFUSluw?si=rAlp6U_UDcSGbtbh

 

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連載を担当させて頂くことになったスリーアローズ税理士事務所の三矢と申します。
当事務所は顧問先の多くが不動産業者・地主家主・投資家・サラリーマン大家というような不動産を所有されている方という一風変わった会計事務所です。
そういうこともあり、不動産所得や譲渡所得、相続税の申告等を多く担当させて頂いていますが、申告結果=成績表と考えると、多くの方のリアルな数字を見させていただいてるのではと実感しております。
この連載において、そのあたりを踏まえた不動産の現状や、不動産と税金の関係などの実態をお伝えしていきたいと思います。


リーマンショック直後は不動産の相場は大幅に崩れ、国も税制改正で不動産についての優遇制度を設けるなど躍起になって停滞する市況に歯止めをかけようとしていました。
その後のアベノミクスと低金利の金融市場を背景に、不動産取引は活発化し、その様相はまさにバブルの再来に近いものがありました。 それこそ1990年初頭のバブル期とことなり、今回の不動産市場の主役はサラリーマン大家をはじめとする個人投資家ではないでしょうか。 おりしも将来の年金不安や、平成27年改正による相続税増税による土地活用ブーム、いろいろな要素が織り交ざって今の熱い不動産市況が生まれました。
しかし、昨年はシェアハウス問題に、その悪質物件に率先して融資をしていたスルガ銀行問題、そしてレオパレス21をはじめとする大手建築による違法建築など暗いニュースが連続しました。
不動産を持てば右肩上がりでうまくいくというわけではない現状、せめて失敗しないようにするためのヒントになるようなことをこちらでお伝えできればと思います。

三矢清史氏 プロフィール

昭和53年5月生まれ 滋賀県高島市出身

経歴

平成14年9月 妹尾公認会計士事務所入社(現 ひょうご税理士法人)
平成27年2月 税理士登録 登録番号129125
平成27年9月 ひょうご税理士法人退職 スリーアローズ税理士事務所開業

趣味

城巡り・スノーボード・釣り・サバイバルゲーム

座右の銘

『成功したければ、踏み均された道を選ぶな』
三国志の魏の曹操の言葉。ありきたりの踏みならされた道を行くのではなく、険しい道、新しい道をあえて進むべきという意味。
『志は当に高遠に存ずべし』 三国志の蜀の諸葛孔明の言葉。志は高く持たなければならないという意味。

スリーアローズ税理士事務所 https://3arrows-tax.jp/